憲法 統治機構(内閣総理大臣の権能) 重要度C

内閣総理大臣は、ほかの国務大臣と対等な立場に置かれており、慣行として内閣を代表するものとされている。

答え:×(誤り)
解説
内閣総理大臣は憲法66条1項により「内閣の首長」としての地位に置かれており、他の国務大臣と対等な立場にあるわけではない。さらに、内閣を代表することは慣習によるものではなく、72条が明文で定める職務である。したがって、本肢は前段・後段のいずれも誤りである。
憲法66条1項 / 憲法72条 / H11-24-3
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