憲法
統治機構(内閣の権能) 重要度B
次に挙げる事項、すなわち「国会への予算案の提出」「政令を定めること」「国会の特別会を召集すること」「国及び国民に対し財政状況を報告すること」「下級裁判所裁判官を任命すること」のうち、日本国憲法上、内閣の権能ないし職務に該当しないものは、「国会の特別会を召集すること」である。
答え:○(正しい)
解説
特別会を召集することは、憲法7条2号により天皇の国事行為に位置付けられているものであり、内閣の権能ないし職務には当たらない。一方で、政令を定めること(73条6号)、下級裁判所の裁判官を任命すること(80条1項)、国の財政状況を国会及び国民へ報告すること(91条)、予算を国会へ提出すること(86条)については、いずれも内閣の権能または職務に該当する。 憲法7条2号 / 憲法73条6号 / 憲法80条1項 / 憲法91条 / 憲法86条 / H8-24