憲法
統治機構(内閣の権能) 重要度B
次に挙げる事項、すなわち「外交関係の処理」、「下級裁判所の裁判官の任命」、「政令の制定」、「参議院の緊急集会の召集要求」、「大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の認証」のうち、日本国憲法上、内閣の権能とされていないものは、「大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の認証」である。
答え:○(正しい)
解説
大赦・特赦・減刑・刑の執行の免除および復権を「決定」する行為は内閣の権能に含まれるものの(憲法73条7号)、これらの「認証」については天皇の国事行為に属しており(憲法7条6号)、内閣の権能とはされていない。一方で、外交関係を処理すること(73条2号)、下級裁判所の裁判官を任命すること(80条1項)、政令を制定すること(73条6号)、参議院の緊急集会を求めること(54条2項但書)は、いずれも内閣の権能とされている。 憲法73条7号 / 憲法7条6号 / 憲法73条2号 / 憲法80条1項 / 憲法73条6号 / 憲法54条2項但書 / H3-25