憲法 統治機構(内閣の権能) 重要度B

国に緊急の必要が生じた場合に参議院の緊急集会の招集を求めることは、内閣に与えられた権能の一つである。

答え:○(正しい)
解説
国に緊急の必要が生じた場合には、内閣は参議院の緊急集会を求めることができる(憲法54条2項但書)。
憲法54条2項但書 / H2-24-1
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