憲法 内閣 重要度B 内閣が臨時会の召集を決定するには、いずれかの議院の総議員の4分の1以上による要求が不可欠である。 答え:×(誤り) 解説内閣は自らの判断で臨時会の召集を決めることができるため(憲法53条前段)、本肢は誤りである。 憲法53条前段 / H6-22-2 アプリで演習する(3,300問・無料)