憲法 内閣 重要度B

内閣が臨時会の召集を決定するには、いずれかの議院の総議員の4分の1以上による要求が不可欠である。

答え:×(誤り)
解説
内閣は自らの判断で臨時会の召集を決めることができるため(憲法53条前段)、本肢は誤りである。
憲法53条前段 / H6-22-2
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。