憲法
内閣 重要度B
いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があった場合には、内閣は臨時会の召集を決定する義務を負うが、内閣が自らの判断で臨時会の召集を決定することは認められない。
答え:×(誤り)
解説
内閣は、臨時会の召集を必要と判断したときは、自らの判断でその召集を決定することができる(憲法53条前段)ので、後段は誤りである。また、いずれかの議院の総議員の4分の1以上から要求があった場合には、内閣はその召集の決定をしなければならないとされている(53条後段)ため、前段は正しい。 憲法53条前段 / 憲法53条後段 / H7-23-1