憲法 内閣 重要度B

内閣が政令を定めるにあたっては、特別にその法律による委任が存する場合を除き、罰則を設けることは許されない。

答え:○(正しい)
解説
本肢の内容は、憲法73条6号但書が定めているとおりである。
憲法73条6号但書 / H9-24-3
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