憲法 内閣 重要度B 内閣が政令を定めるにあたっては、特別にその法律による委任が存する場合を除き、罰則を設けることは許されない。 答え:○(正しい) 解説本肢の内容は、憲法73条6号但書が定めているとおりである。 憲法73条6号但書 / H9-24-3 アプリで演習する(3,300問・無料)