憲法 内閣 重要度B 内閣は、憲法および法律の定めを実施するため、政令ならびに省令を定めることができる。 答え:×(誤り) 解説憲法73条6号により、政令を制定する権限を有するのは内閣である。一方で、省令とは各省庁の大臣によって定められる命令を指し、内閣が定めるものではない。したがって、本肢は誤りとなる。 憲法73条6号 / H6-22-4 アプリで演習する(3,300問・無料)