憲法 内閣 重要度B

内閣は、憲法および法律の定めを実施するため、政令ならびに省令を定めることができる。

答え:×(誤り)
解説
憲法73条6号により、政令を制定する権限を有するのは内閣である。一方で、省令とは各省庁の大臣によって定められる命令を指し、内閣が定めるものではない。したがって、本肢は誤りとなる。
憲法73条6号 / H6-22-4
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