憲法 内閣 重要度B

内閣による条約締結については、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを要するものの、やむを得ない事由が存する場合には、事前または事後の国会の承認を経ることなく条約を締結することが認められている。

答え:×(誤り)
解説
条約を締結する権限は内閣に属するが(憲法73条3号本文)、その際には事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経なければならない(73条3号ただし書)。やむを得ない事情がある場合に国会の承認を要せず条約を締結できるとする例外は設けられておらず、よって後段は誤りである。
憲法73条3号本文 / 憲法73条3号ただし書 / R4-6-1 / H2-24-2
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