憲法 内閣 重要度B

条約の締結に際しては、内閣は当該条約を締結するに先立ち、必ず国会の承認を得なければならない。

答え:×(誤り)
解説
憲法73条3号但書は、時宜によっては国会の事後承認も認めているのであるから、事前承認が必ず必要であるとする本肢は誤っている。
憲法73条3号但書 / H6-22-1 / S62-30-4
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