憲法 統治機構/内閣/内閣総理大臣の地位 重要度B

国会議員としての地位を喪失したとしても、内閣総理大臣はその地位を直ちには失わない場合がある。

答え:○(正しい)
解説
衆議院の解散(45条但書、69条)や国会議員の任期満了(45条)が生じた場面では、国会議員としての地位を喪失したとしても、後任の内閣総理大臣が任命されるまではその職務を継続するため(71条)、内閣総理大臣の地位を直ちに失うことにはならない。
憲法45条 / 憲法69条 / 憲法71条 / S62-31-1
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