憲法
統治機構/内閣/内閣の総辞職 重要度B
内閣総理大臣が欠けた場合、内閣は総辞職しなければならないが、その内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるに至るまで、引き続きその職務を遂行する。
答え:○(正しい)
解説
憲法70条により、内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときには、内閣は総辞職をしなければならない。この場合、71条に基づき、内閣はあらたに内閣総理大臣が任命されるまでの間、引き続きその職務を行うこととなる。 憲法70条 / 憲法71条 / R4-6-4 / H15-6-5 / H26-6-5