憲法 統治機構(内閣) 重要度B

内閣総理大臣以外の国務大臣について、その過半数が辞任したとしても、必ずしも内閣が総辞職を要するものではない。

答え:○(正しい)
解説
内閣が総辞職を要するのは、内閣不信任案が可決され、あるいは信任案が否決された後、10日以内に衆議院の解散がなされなかった場合(憲法69条)、内閣総理大臣が欠けた場合、そして衆議院議員総選挙後に初めて国会が召集されたときに限られ(70条)、国務大臣の過半数が辞任したとしても、内閣は総辞職する必要はない。
憲法69条 / 憲法70条 / H11-24-5
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