憲法
統治機構(内閣) 重要度B
衆議院において不信任の決議案が可決され、あるいは信任の決議案が否決された場合、10日以内に衆議院が解散されないときは、内閣総理大臣は単独で責任を負って辞職することを要する。
答え:×(誤り)
解説
本肢のケースにおいては、「内閣」が「総辞職をしなければならない」のであって(憲法69条)、「内閣総理大臣」が「単独で責任を負い辞職しなければならない」というものではないため、本肢は誤りである。 憲法69条 / H15-6-2