憲法 統治機構(内閣) 重要度B

国務大臣の過半数を参議院議員が占める内閣であっても、これは憲法上許される。

答え:○(正しい)
解説
憲法68条1項但書では、国務大臣の過半数を国会議員の中から選任しなければならないと定めているため、参議院議員が国務大臣の過半数を構成することになっても、憲法上は許される。
憲法68条1項但書 / H16-7-2
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