憲法
統治機構(内閣) 重要度B
内閣総理大臣が任命する国務大臣については、その過半数を衆議院議員の中から選任しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
憲法68条1項但書により、国務大臣の過半数は「国会議員」のうちから任命しなければならないとされており、衆議院議員のうちからとはされていないため、本肢は誤りである。 憲法68条1項但書 / H元-29-5 / S62-30-2
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