憲法 統治機構(内閣) 重要度A

内閣総理大臣の指名にあたっては衆議院が参議院に先んじて議決しなければならず、その後の参議院の議決と相違が生じた場合には両議院の協議会が開かれ、なお意見が一致しないときには衆議院の議決をもって国会の議決とする。

答え:×(誤り)
解説
内閣総理大臣の指名に関しては、予算の場合(憲法60条1項参照)と違い、衆議院に先議権が認められているわけではないので、本肢は誤りである。
憲法60条1項 / 憲法67条 / H11-24-1
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