憲法 内閣の組織 重要度A

内閣総理大臣の指名に関して衆議院と参議院とで議決が異なった場合において、両院協議会を開催してもなお意見の一致をみないときは、衆議院の議決をもって国会の議決とする。

答え:○(正しい)
解説
内閣総理大臣の指名に関して、衆議院と参議院で異なる指名の議決がなされたときは、必ず両院協議会が開かれ、そこでも意見の一致をみない場合には、衆議院の議決が国会の議決として扱われる(憲法67条2項)。
憲法67条2項 / S62-29-1 / H7-23-3 / H21-7-2
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