憲法 内閣の組織 重要度B 内閣の組織に関する事項は、内閣自身が政令によって独自に定めることが可能である。 答え:×(誤り) 解説内閣の組織については、憲法66条1項により法律(内閣法)の定めに従うこととされており、内閣が単独で政令によって定めるものではないため、本肢は誤りである。 憲法66条1項 / 内閣法 / S62-30-3 アプリで演習する(3,300問・無料)