憲法 内閣の組織 重要度B

内閣の組織に関する事項は、内閣自身が政令によって独自に定めることが可能である。

答え:×(誤り)
解説
内閣の組織については、憲法66条1項により法律(内閣法)の定めに従うこととされており、内閣が単独で政令によって定めるものではないため、本肢は誤りである。
憲法66条1項 / 内閣法 / S62-30-3
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