憲法
国会(議院の権能) 重要度C
日本国憲法の規定上、「議員の資格争訟の裁判」「議員に対する懲罰」「議院規則の制定」「国政調査権の行使」「弾劾裁判所の設置」のうち、議院の権能として誤っているものは「弾劾裁判所の設置」である。
答え:○(正しい)
解説
議院の権能に該当するのは、「国政調査権の行使」(憲法62条)、「議院規則の制定」(58条2項本文)、「議員に対する懲罰」(58条2項本文)、「議員の資格争訟の裁判」(55条本文)である。一方、「弾劾裁判所の設置」については、国会の権能とされている(64条)。 憲法62条 / 憲法58条2項本文 / 憲法55条本文 / 憲法64条 / H14-4 / R2-5