憲法
国会(議院の権能・法律事項) 重要度C
次に挙げる「租税の賦課」「内閣の組織」「両議院の内部規律」「裁判官の定年」「両議院の議員の定数」の中で、日本国憲法上、法律をもって定めることを要しないものは、「両議院の内部規律」である。
答え:○(正しい)
解説
両議院の内部規律については、法律によらず規則によって定められる(両議院が各々、独自に定めることができる点は憲法58条2項に規定されている)。一方で、租税の賦課(84条)、内閣の組織(66条1項)、裁判官の定年(79条5項、80条1項)、両議院の議員の定数(43条2項)に関しては、いずれも法律で定めることとされている。 憲法58条2項 / 憲法84条 / 憲法66条1項 / 憲法79条5項 / 憲法80条1項 / 憲法43条2項 / H1-31