憲法 国会(国政調査権) 重要度B

両議院は、それぞれ国政に関する調査権を有し、当該調査に際して、証人の出頭並びに逮捕及び物品の押収を求めることができる。

答え:×(誤り)
解説
国政調査については、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を求めることが認められているにとどまり(憲法62条)、証人の逮捕や物品の押収にまで及ぶ要求まではできないため、本肢は誤りである。
憲法62条 / H7-23-4
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