憲法
国会(議院の権能) 重要度B
各議院は、院内の秩序を乱した議員に対して懲罰を科すことができるところ、当該議員を除名するためには、裁判所による審判を経ることが必要である。
答え:×(誤り)
解説
両議院が議員を懲罰として除名するには、出席議員の3分の2以上の議決を要するものの(憲法58条2項)、裁判所の審判までは必要とされていないため、本肢は誤りである。 憲法58条2項 / H9-23-5
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