憲法 国会議員の地位・特権 重要度A

両議院の議員については、国会の会期中は逮捕されないのが原則であるが、この不逮捕特権の例外として、院外での現行犯による逮捕の場合及び所属する議院の許諾が得られた場合が定められている。

答え:○(正しい)
解説
憲法50条により、両議院の議員は、法律の定める場合を除き、国会の会期中は逮捕されないものとされているが、その例外となる「法律の定める場合」とは、国会法33条が規定するとおり、院外における現行犯逮捕の場合、およびその議員の所属する院の許諾がある場合を指す。
憲法50条 / 国会法33条 / H11-23-1 / R元-3-2
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