憲法 国会議員の地位・特権 重要度B

両議院の議員に支給される報酬は、その在任中において減額することが許されない。

答え:×(誤り)
解説
両議院の議員が受け取る歳費(報酬)に関しては、裁判官の取り扱い(憲法79条6項後段、80条2項後段)とは違って、在任中にこれを減額してはならないと定める規定は置かれていない。
憲法79条6項 / 憲法80条2項 / H24-4-3
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