憲法 国会議員の地位・特権 重要度A

日本国憲法には、何人といえども両議院の議員を同時に兼ねることはできない旨が規定されている。

答え:○(正しい)
解説
両議院の議員を兼ねることができない旨を定める本肢のような規定は、憲法48条に置かれている。
憲法48条 / H18-7-ア / H12-5-4
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