憲法 国会 重要度A

衆議院で可決された法律案を参議院が受領した後、国会休会中の期間を算入せず60日を経過しても議決に至らない場合、衆議院は、当該法律案を参議院が否決したものとみなすことができる。

答え:○(正しい)
解説
本肢は、憲法59条4項が定めるところに合致する。衆議院ができるのは、参議院がその法律案を否決したとみなす取扱いにとどまり、衆議院の議決がそのまま国会の議決として扱われることにはならない。
憲法59条4項 / H1-29-4 / S62-29-5
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