憲法 国会 重要度A

参議院が衆議院と異なる議決をした法律案であっても、衆議院において出席議員の3分の2以上の賛成で再可決された場合には、これは法律として成立する。

答え:○(正しい)
解説
原則として、法律案は両議院において可決されたときに法律として成立する(憲法59条1項)。もっとも、衆議院が可決した法律案について参議院が異なる議決をした場合であっても、衆議院において出席議員の3分の2以上の多数による再可決がなされたときは、当該法律案は法律となる(憲法59条2項)。
憲法59条1項 / 憲法59条2項 / H28-5-5 / S63-28-1 / H4-24-3
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