憲法
国会 重要度B
日本国憲法は、議事の運営に関して、戦前の議院法に該当する国会法を制定することを想定しており、法律で規律されていない細目的事項については、各議院が定める議院規則に委ねられている。
答え:×(誤り)
解説
「会議その他の手続及び内部の規律に関する」事項については、憲法上法律事項とされているものを除き、各議院の自律的な立法に委ねており(憲法58条2項本文)、国会法による制定は予定されていない。 憲法58条2項 / H17-5-1