憲法
国会 重要度B
各議院は、秘密会とされる場合を除き、その会議の記録ならびに各議員の表決を公にしなければならない。
答え:×(誤り)
解説
「会議の記録」は公表することが原則であるものの、その例外として、秘密会の記録のうち「特に秘密を要すると認められるもの」に限って公表しないことが認められているのであって(憲法57条2項)、秘密会の記録のすべてを非公表にできるわけではない。したがって本肢は誤りである。なお「各議員の表決」は、「出席議員の5分の1以上の要求」があったときに、会議録へ記載しなければならないとされている(憲法57条3項)。 憲法57条2項 / 憲法57条3項 / H6-22-5