憲法 国会 重要度A

各議院においては、出席議員の三分の二以上の賛成による議決があったときに限り、秘密会を開催することができる。

答え:○(正しい)
解説
両議院の会議については、公開を原則とするものの(憲法57条1項本文)、その例外規定として57条1項但書が置かれ、「出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる」と定められている。
憲法57条1項 / S63-28-3 / H10-23-3
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