憲法
国会 重要度B
憲法に別段の定めがある場合を除き、両議院の議事は総議員の過半数によって決定され、賛否が同数となったときは議長の決するところによる。
答え:×(誤り)
解説
憲法に特別の定めがある場合を除き、両議院の議事は「出席議員」の過半数によって決せられ、可否同数のときは議長の決するところによるのであって(憲法56条2項)、「総議員」の過半数によって決するのではない。したがって、本肢は誤りである。 憲法56条2項 / H3-24-4