憲法 国会 重要度B

参議院の緊急集会で講じられた措置は臨時的な性質のものであり、次の国会の開会後10日以内に衆議院の同意を得られなかった場合、当該措置は決定時に遡及してその効力を喪失する。

答え:×(誤り)
解説
憲法54条3項にいう「効力を失ふ」とは、将来に向けて効力が失われることを指すものであって、決定時にさかのぼって効力が消滅するわけではないため、本肢は誤りである。
憲法54条3項 / H7-23-2
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