憲法
参議院の緊急集会 重要度A
衆議院の解散中に、参議院の緊急集会で採られた措置については、これを臨時のものとし、次の国会の開会後10日以内に衆議院の同意が得られないときは、その効力を失うものとされている。
答え:○(正しい)
解説
参議院の緊急集会において採られた措置は臨時のものにとどまり、次の国会が開会された後10日以内に衆議院の同意が得られない場合には、その効力を失うこととなる(憲法54条3項)。 憲法54条3項 / H9-23-1 / H3-24-3