憲法
参議院の緊急集会 重要度B
参議院議員の総数の4分の1以上の要求があった場合、衆議院が解散されている間においては、内閣は参議院の緊急集会を召集することを決定しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
参議院の緊急集会を求めることができるのは、国に緊急の必要があるときの内閣であって(憲法54条2項但書)、参議院議員の総数の4分の1以上からの要求によって緊急集会の召集を決定しなければならないというわけではない。したがって、本肢は誤りである。 憲法54条2項但書 / H元-29-3