憲法
国会・衆議院の解散 重要度A
衆議院について解散がなされたときは、その解散の日から40日以内に衆議院議員の総選挙を実施し、当該選挙の日から30日以内に国会を召集しなければならない。さらに、衆議院議員の総選挙後に初めて国会が召集された場合、内閣は総辞職することを要する。
答え:○(正しい)
解説
憲法54条1項により、衆議院の解散があった場合には、解散の日から40日以内に衆議院議員の総選挙を実施し、その選挙の日から30日以内に国会を召集することが必要である。また、70条により、衆議院議員の総選挙後に初めて国会の召集が行われたときは、内閣は総辞職をしなければならない。 憲法54条1項 / 憲法70条 / H13-23-4 / H10-23-1 / H2-26-3