憲法 国会 重要度B

次の各場合、すなわち「憲法改正の発議を行う場合」「秘密会を開催する場合」「議員を除名する場合」「議員の資格に係る争訟の裁判によって当該議員の議席を失わせる場合」「条約の締結について承認を与える場合」のうち、出席議員の3分の2以上の多数による議決が要求されるのは、「秘密会を開催する場合」「議員を除名する場合」「議員の資格に係る争訟の裁判によって当該議員の議席を失わせる場合」の3つである。

答え:○(正しい)
解説
両議院の議事については、出席議員の過半数によって決するのが原則とされており(憲法56条2項)、その例外にあたる場面として、秘密会を開く場合(57条1項但書)、議員を除名する場合(58条2項但書)、さらに議員資格に関する争訟の裁判によって議員の議席を失わせる場合(55条但書)には、出席議員の3分の2以上の多数による議決を要する。一方で、憲法の改正を発議する場面では「各議院の総議員」の3分の2以上の多数による議決が要求され(96条1項)、条約の締結を承認する場面では、原則どおり(56条2項)、「過半数」による議決で足りる。
憲法55条但書 / 憲法56条2項 / 憲法57条1項但書 / 憲法58条2項但書 / 憲法96条1項 / H8-22 / H11-23-5
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