憲法
国会 重要度B
いずれかの議院において総議員の5分の1以上から要求が出された場合、内閣は臨時会の召集を決定する義務を負う。
答え:×(誤り)
解説
憲法53条後段によれば、内閣が臨時会の召集を決定する義務を負うのは、いずれかの議院の総議員の「4分の1」以上から要求があった場合であって、「5分の1」ではない。したがって、本肢は誤りである。 憲法53条後段 / H10-23-4
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