憲法
国民の義務 重要度C
次に挙げる「納税の義務」「公務員による憲法尊重擁護の義務」「勤労の義務」「選挙権を行使する義務」「保護する子女に普通教育を受けさせる義務」のうち、日本国憲法上、国民等の義務として明文で規定が置かれていないものは、「選挙権を行使する義務」である。
答え:○(正しい)
解説
選挙権を行使することを義務付ける明文の規定は置かれていない。一方で、納税の義務(憲法30条)、公務員が憲法を尊重し擁護する義務(99条)、勤労の義務(27条)、保護する子女に普通教育を受けさせる義務(26条2項前段)については、いずれも明文の規定が設けられている。 憲法30条 / 憲法99条 / 憲法27条 / 憲法26条2項 / H1-28