憲法 参政権・選挙権 重要度B

選挙人は、自らの選択について公的にも私的にも責任を追及されることはない。

答え:○(正しい)
解説
本肢の内容は、憲法15条4項後段が定めているとおりである。
憲法15条4項 / H14-6-5
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