憲法 人権(参政権) 重要度C

公務員はその職務上、公益の実現のため、無定量の奉仕を行うべき義務を負うものとされている。

答え:×(誤り)
解説
憲法15条2項は「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」と定めているが、これは無定量の奉仕を求める趣旨ではないので、本肢は誤りである。
憲法15条2項 / H14-6-2
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