憲法 人権(参政権) 重要度B 国民は、公務員を選び、及びこれを辞めさせる固有の権利を有する。 答え:○(正しい) 解説本肢の内容は、憲法15条1項が定めているとおりである。 憲法15条1項 / H12-5-1 / H14-6-1 アプリで演習する(3,300問・無料)