憲法 人権(参政権) 重要度B

国民は、公務員を選び、及びこれを辞めさせる固有の権利を有する。

答え:○(正しい)
解説
本肢の内容は、憲法15条1項が定めているとおりである。
憲法15条1項 / H12-5-1 / H14-6-1
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