憲法 人権(労働基本権) 重要度C

労働基本権というものは、勤労者の経済的地位を向上させるための手段として保障されているにすぎず、それ自体が自己目的化されるものではないから、国民全体の共同利益という観点からの制約に服する。

答え:○(正しい)
解説
最高裁判所の判例(最大判昭48.4.25:全農林警職法事件)においては、「労働基本権は、…勤労者の経済的地位の向上のための手段として認められたものであって、それ自体が目的とされる絶対的なものではないから、おのずから勤労者を含めた国民全体の共同利益の見地からする制約を免れない」と示されている。
憲法28条 / 最大判昭48.4.25(全農林警職法事件) / H20-4-4
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