憲法
人権(労働基本権) 重要度C
労働基本権についての憲法の条文は、国家の責務を表明したものにとどまり、国民一人ひとりに対して直ちに具体的な権利を認めたものではなく、国による立法上の措置を経てはじめて具体的な権利として発生するものである。
答え:×(誤り)
解説
最高裁の判例は、東京中郵事件(最大判昭41.10.26)において、「憲法28条は、いわゆる労働基本権、すなわち、勤労者の団結する権利および団体交渉その他の団体行動をする権利を保障している」と判示しており、具体的な権利が国の立法措置によってはじめて発生するとの立場はとっていない。 憲法28条 / 最大判昭41.10.26(東京中郵事件) / H20-4-3