憲法 労働基本権 重要度B 勤労者については、団結する権利並びに団体交渉及びその他の団体行動をする権利が、保障される。 答え:○(正しい) 解説本肢は、憲法28条が定めている内容のとおりである。 憲法28条 / H7-25-4 アプリで演習する(3,300問・無料)