憲法 労働基本権 重要度B

勤労者については、団結する権利並びに団体交渉及びその他の団体行動をする権利が、保障される。

答え:○(正しい)
解説
本肢は、憲法28条が定めている内容のとおりである。
憲法28条 / H7-25-4
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