憲法
教育を受ける権利・受けさせる義務 重要度A
国は、適切な教育政策を広く樹立し実施する立場にある者として、また、子ども本人の利益を守り、子どもの成長に対する社会公共の利益及び関心に応える趣旨から、必要かつ相当と認められる範囲内において、教育の内容についてもこれを定める権能を有している。
答え:○(正しい)
解説
親の教育の自由、私学教育の自由および教師の教育の自由が及ぶ領域を除いては、国は、国政の一翼として広範に適切な教育政策を策定・遂行すべき立場にあり、またそれをなしうる主体として、憲法上、子ども自身の利益を守るため、あるいは子どもの成長に対する社会公共の利益・関心に応えるために、必要かつ相当と認められる範囲で、教育内容についてもこれを決定する権能を有するものとされる(最大判昭51.5.21:旭川学テ事件)。 最大判昭51.5.21(旭川学テ事件) / R1-6-1 / H11-22-3 / H20-4-2