憲法 教育を受ける権利・受けさせる義務 重要度B

国は、教育の内容を決定する権限を持ち、かつ、普通教育を受けさせる義務を負担する。

答え:×(誤り)
解説
判例(最大判昭51.5.21旭川学テ事件)によれば、親の教育の自由、私学教育の自由、教師の教育の自由が及ぶ領域を除き、必要かつ相当な範囲において国は教育内容の決定権を有するとされているため、前段の記述は正しい。もっとも、普通教育を受けさせる義務を負担する主体は「国」ではなく「国民」であり(憲法26条2項前段)、したがって後段の記述は誤りである。
憲法26条2項前段 / 最大判昭51.5.21(旭川学テ事件)
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