憲法 教育を受ける権利・受けさせる義務 重要度B

義務教育について憲法が定めを置いているのは、子女を教育するという親に元来課せられた責務を果たさせるためであるから、義務教育に必要となるすべての費用を国が当然に負担すべきであるとまでは解されない。

答え:○(正しい)
解説
憲法26条2項後段は「義務教育は、これを無償とする。」と定めているが、判例(最大判昭39.2.26)によれば、憲法が義務教育を規定しているのは、親が本来負っている子女に対する教育の責務を全うさせるという趣旨に基づくものであるから、義務教育にかかる費用のすべてを当然に国が負担すべきであるとまではいえないとされている。
憲法26条2項後段 / 最大判昭39.2.26 / H20-4-5 / H4-22-5 / H2-21-2 / H11-22-2
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