憲法 教育を受ける権利・受けさせる義務 重要度B 国民はすべて、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。 答え:○(正しい) 解説本肢の内容は、憲法26条2項前段が定めているとおりのものである。 憲法26条2項前段 / H7-25-1 アプリで演習する(3,300問・無料)