憲法 教育を受ける権利・受けさせる義務 重要度B

国民はすべて、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。

答え:○(正しい)
解説
本肢の内容は、憲法26条2項前段が定めているとおりのものである。
憲法26条2項前段 / H7-25-1
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