憲法 教育を受ける権利・受けさせる義務 重要度C

国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有するところ、少年に対して少年院送致の処分を行い、その結果として高等学校での教育を受ける機会を奪うことは、憲法の規定に違反する。

答え:×(誤り)
解説
本肢の前段については、憲法26条1項の規定どおりであり、正しい。これに対し、後段は、判例(最決昭32.4.5)が、少年を中等少年院へ送致したことにより高等学校教育を受ける機会が失われたとしても、憲法26条1項に違反するものではないと判示していることから、誤りである。
憲法26条1項 / 最決昭32.4.5 / H11-22-4
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